(1)同意事項

①(目的)

甲は、乙が業として行う当該サービスを甲に対して提供する内容を定めるため、本確認書に同意する。

②(責任の範囲)

当該サービスの内容および使用方法に関する問い合わせ対応、ユーザーサポート、クレーム処理等、その他当該サービスに関わる一切の業務について、乙は、本確認書に基づき乙の責任において行うものとする。甲の当該サービス利用者(以下「利用者」という)は本確認書に基づき利用者の責任において当該サービスを購入する。

③(販売契約)

甲の利用者は、レジ、もしくはWEB等よりサービスの提供を受けようとする場合、店頭並びにサイト上に記載されている売価相当額を支払い、甲は当該購入を受領し、購入内容に瑕疵がないことを確認した時点で、当該サービス契約は有効に成立するものとする。

④(料金及び販売方法)

甲は甲の判断で甲が指定する専用URL若しくはそれに準ずるものに記載された料金にて当該サービスを提供するものとする。尚、乙及び甲はお互いの協力の下に別途販売方法を定め、信義・信性に基づき該当サービスを提供する。

⑤(請求および支払期限)

乙は甲の間にある発注実績を確認の上、発注確定月の翌月に、該当する甲の担当者宛に請求書を発行する。⑤-2 甲は、当該個別請求書に記載した期日までに、乙との取り決められた代金、若しくは納品仕入代金を支払うものとする。

⑥(卸売価)

乙は甲に対して予め定められた売価にて甲に対して販売する。卸売価については適宜変更出来、甲は乙から受けた卸売価を理解した上で納品する事ができる

⑦ (本確認書有効期間)

本確認書の有効期間は、締結の日から1ヵ年とする。ただし、締結期間満了2ヵ月前迄に乙甲のいずれからも契約終了の申出および異議がないときは、契約期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

⑧ (機密保持)

甲および乙は、本確認書内容に関して知り得た情報を一切外部に漏洩してはならない。

⑨ (本確認書内容の解除)

甲および乙は、次の各号の一つに該当する場合、相手方に対し催告をしないで直ちにこの本確認書内容を解除できる。
 1)本確認書の条項に違反したとき
 2)銀行取引停止処分を受けたとき
 3)第三者から強制執行を受けたとき
 4)民事再生・あるいは会社更生等の手続を開始したときまたは申立を受けたとき
 5)信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

⑩ (合意管轄)

本確認書に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的第一審管轄裁判所とする。

⑪(協議)

本確認書に定めのない事項または本確認書に定めのある事項について疑義が生じた場合には、乙および甲は誠意を持って協議の上解決す
る。また、本確認書内容は甲及び乙共に当該法人に適用とし、グループ会社及び子会社においては別途協議を行うものとする。

(2)確認事項

⑪(個人情報保護

甲および乙は、本確認書および販売契約から知り得た顧客の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、乙が業として行う当該サービスの提供または管理運営する事、及び甲が当該サービスを利用する目的以外に転用してはならないものとする。
⑪-2甲および乙は、あらかじめ顧客の同意を得ることなく、顧客の個人情報を第三者に提供してはならないものとする。ただし、下記の場合を除くものとする。
 ・法令に基づく場合
 ・人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
 ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑫(反社会的勢力等)

渋谷区暴力団排除条例(平成23年11月1日、条例23号)第2条第1項~から第3項までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者のいずれにも該当しない。
(参考文献:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000726.html)